2013年11月13日水曜日

船便にかけられた税金を取り返せ!!!

日本からイギリスへの船便、普通は、3ヶ月以内に到着するようですが、我が家の場合、7月16日に日本を出発して、待てど暮らせど連絡がなく、結局、10月21日付けの船便に対するImport Taxのインボイスが送られて来て、ひとまず、さっさとインボイス通りに支払いを済ませて、ハロウィンの日に無事、荷物はGETできました。

さて、とにかく20日以内に支払わないと送り主に荷物を送り返すと書いてあるので、先に税金を支払ったものの、課税対象額は、Imported VATとして£46.48。
税金のかけられ方に問題があれば、返金できるとのことですが、手間を考えると微妙だなぁ。。。と思いつつ、まぁ、これもイギリス生活のネタの一つになるだろうと、当局に文句を言うことにしました。

さて、海外からの船便に対する課税の担当は、UK Boader Agency。
ビザ発給の問題に続き、またココとやり取りせねばなりません。

Customs and travel informationのカテゴリーの中のPostal itemsというページに情報が載っていました。
http://www.ukba.homeoffice.gov.uk/customs-travel/customs/postal/


このページのなかの"Appeals"というのがかけられた税金が高いと思う時の対処に仕方について書いてある項目です。ここには、HMRC(Her Majesty's Revenue and Customs:英国歳入税関庁)のページにあるNotice143を参考にして、BOR286というフォームを使って問い合わせしてくれと書いてあります。

まったく、どこの国もですが、お役所仕事は、お役所間を行ったり来たりですね。。。

そして、このBOR286フォームというのは、こちらからダウンロードできます。
http://search2.hmrc.gov.uk/kb5/hmrc/forms/view.page?record=ybGpIuVACI0&formId=5205

このフォームの一番最後に必要な添付書類というものが記載されていて、、、


• Customs black & white charge label (stuck to the outside of your parcel and shows how the charge is calculated)
• Customs declaration form (also stuck to the outside of your parcel and filled in by the sender)
• invoice/receipt or other evidence of value (such as Ebay page or Paypal receipt) of the goods. 

そして、、、


If the parcel is a gift from someone abroad please provide written confirmation from the sender.
You may also need to provide other forms as required or requested, such as, form C3 Bringing personal belongings to UK from outside the European Community. For further information on charges see Notice 143 A guide for international post users. You can obtain a copy of this notice or form C3 from our website, go to www.hmrc.gov.uk

ということで、C3フォームとやらも必要なようです。


C3フォームへのリンクはこちら。
http://search2.hmrc.gov.uk/kb5/hmrc/forms/view.page?record=opaA875KlVk&formId=179



このBOR286フォームとC3フォームとを記入して、BOR286フォームの最後に記載されている下記の住所に郵送すればいいとのこと。


UK Border Agency 
Coventry International Hub 
Siskin Parkway West 
COVENTRY
CV3 4HX 


VATについての詳細は、ここに書いてあります。
http://www.hmrc.gov.uk/vat/forms-rates/rates/goods-services.htm

ここでよくわからないのが日本から送った本。
Publication は、VATはかからないと書いてあるのに、Postageは課税されると書いてある。
ということは、私が日本から送った本達は課税対象なのかもしれない。。。とはいえ、新品の本を送ったのではなく、中古品なため、実際に記入した額よりは価値は低いと主張が出来るはず。

そして、もう一つが、Children's clothes and footwear。
私が書いたインボイスには、単に「Clothes JPY 20,000、Shoes JPY 400」と書いていたのだけど、このうちかなりの部分は子供服。ここは、かなり強く主張できる気がする。

ということで、大人の服と本は、5年前に購入し、子供の服は3年前に購入。全部で非課税の上限である36ポンド程度の価値であり、しかも、そのうち6ポンド程度は、子供服の価値なんだから、こりゃ、絶対にVATは非課税になるはずです。と書いておいた。

必要書類を封筒にいれて、10年以上ぶりにイギリスの郵便局に行って、切手を若くて初々しいお兄ちゃんから購入して、投函しました。さて、返事はいつになることやら。

ちなみに、去年ロンドンに留学していた弁護士さんが日本からイギリスへの荷物にかけられる税金のことをブログにまとめられてて、ちょっと面白かったので、ここにシェアしておきます。

http://ameblo.jp/uk-llm/entry-11480918738.html



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追記:
その後、やっぱり38ポンドは返金しますとの連絡がきました。
そのお話は、こちら。  (2013年12月28日)

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